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ここでは、これから日本の大学や日本語教育機関等で学ぼうと考えていらっしゃる外国人の皆様に、日本に入国する際や滞在中に必要な手続について説明します。

  1. 「在留資格」及び「在留期間」
  2. 日本で学ぶ外国人学生の在留資格
  3. 日本に入国するための「ビザ」を取るには—「在留資格認定証明書」の交付申請手続
  4. 日本に入国するときの手続は—空港での入国審査
  5. 入国したら、まず「外国人登録」を
  6. アルバイトをするためには—「資格外活動許可」の申請手続
  7. 海外に旅行をする場合には—「再入国許可」の申請手続
  8. 最初の在留期間が経過した後も日本での勉学を続けるときには—「在留期間更新許可」の申請手続
  9. 家族を本国から呼び寄せるには—「在留資格認定証明書」交付申請の手続
  10. 大学等卒業後、日本での就職が決まったときには—「在留資格変更許可」の申請手続
  11. 卒業後も、就職活動を続けるためには—「留学」から「特定活動」への「在留資格変更許可」の申請手続
  12. 卒業後、自分で会社を始めるための活動を継続するには—「留学」から「短期滞在」への「在留資格変更許可」の申請手続
  13. 申請に関する注意点
  14. 入国・在留手続に関する相談窓口「外国人在留総合インフォメーションセンター」等
1.
「在留資格」及び「在留期間」

まず、前提となる日本の入国管理制度について説明します。
外国人の入国・在留に関する手続を定めた「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」といいます。)では、外国人が日本でする活動や地位を類型化し、27の「在留資格」を定め、在留資格ごとに「在留期間」(滞在できる期間)を定めています。
(表1)

2.
日本で学ぶ外国人学生の在留資格

さて、日本の大学や日本語教育機関等に通う外国人学生は、何という在留資格になるのでしょうか。
次のいずれかの教育機関で学ぶ外国人学生に対しては、「留学」の在留資格が与えられます。

1. 大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校

2. 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制において各種学校に準ずる教育機関

3.
日本に入国するための「ビザ」を取るには——
「在留資格認定証明書」の交付申請手続

日本の大学などで学ぶためには、ビザ(査証)を取らなければなりません。
そのための方法としては、次の2種類があります。

1. 日本に入国しようとする外国人本人が、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)に直接ビザの申請をする。

2. 入学予定の教育機関の職員が、その所在地を管轄する地方入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請をする。在留資格認定証明書が交付されたら、それをもって、日本に入国しようとする外国人本人が日本の在外公館(大使館や総領事館)にビザの申請をする(図)

「在留資格認定証明書」は、外国人が、在留資格に該当し、かつ、入管法第7条第1項第2号に掲げる入国条件に適合していることの証明であることから、在留資格認定証明書があれば、日本の在外公館(大使館や総領事館)などでのビザ発給の手続や空港での入国審査がスムーズになります。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類については、入国管理局のホームページに説明がありますが、日本で学ぶ教育機関により必要書類が異なりますので、入学予定の教育機関にご相談ください。

4.
日本に入国するときの手続は——
空港での入国審査

日本の空港に到着したら、入国審査を受けなければなりません。
入国審査に際しては、ビザが貼付されたパスポートと、在留資格認定証明書(交付を受けている場合)、EDカード(出入国記録カード:通常飛行機の中で配布されます。到着空海港にも準備しています。)を提出し、個人識別情報(指紋と顔写真)を提供します。
入国審査では、次のような事柄が審査されます。

(1) パスポートとビザが有効であること。

(2) 日本で行おうとしている活動が虚偽のものでなく、『1.「在留資格」及び「在留期間」』で説明した「在留資格」のいずれかに該当し、省令で定められた基準に適合していること。

(3) 在留期間が法律で定められた期間に適合していること。

(4) 入管法で定める上陸拒否の事由に該当しないこと。

(2)については、在留資格認定証明書の交付を受けていると、入国審査が簡易・迅速に行われます。
(1)から(4)までの条件をクリアして、入国が認められると、パスポートにシール又はスタンプで、上陸許可が証印されます。上陸許可証印には、「在留資格」、「在留期間」及び「在留期限」などが記載されています。

5.
入国したら、まず「外国人登録」を

さて、日本に入国したら、入国の日から90日以内に「外国人登録」をしなければなりません。外国人登録の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行ってください。申請にはパスポートと写真2枚が必要です。

6.
アルバイトをするためには——
「資格外活動許可」の申請手続

「留学」の在留資格で学ぶ外国人学生が、アルバイトを行うには、「資格外活動許可」の申請を行い、事前に許可を受けなければいけません。
「資格外活動許可」の申請は、お住まいのある地域を管轄する地方入国管理局・支局またはその出張所(以下「地方入国管理局」といいます。)で行います。
申請に必要な書類は次のとおりです。

(1) 資格外活動許可申請書(入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。)

(2) パスポートと外国人登録証明書

なお、「資格外活動許可」があっても、無制限に働けるわけではなく、風俗営業等に係る活動(パチンコ店の店員やバー・キャバレーのホスト・ホステスなど)はできません。

時間についても次のとおりの制限があります。

○ 原則として、1週につき、28時間以内(夏休み等長期休暇期間中は、1日8時間以内)。

資格外活動許可は、手数料はかかりません。

なお、大学又は高等専門学校(4、5年次・専攻科に限ります)で学ぶ留学生が、在籍する大学や高等専門学校との契約に基づき、ティーチング・アシスタントやリサーチ・アシスタントをする場合は、資格外活動許可は必要ありません。

7.
海外に旅行をする場合には——
「再入国許可」の申請手続

夏休みや冬休みなどに、母国に里帰りしたり海外旅行をしたりする場合には、「再入国許可」を取得しておけば、新たにビザを取り直さなくても、そのまま日本に戻り勉強を続けることができます。
再入国許可の有効期限は、在留期間の期限と同じです。
再入国許可には、「一回限り」と、在留期間中は何回でも使用できる「数次」の二種類があります。在留期間内に、何回か里帰りをするなどの予定があれば、「数次」を取得しておくのが良いでしょう。
「再入国許可」の申請は、地方入国管理局で行います。
申請に必要な書類は、次のとおりです。

(1) 再入国許可申請書(入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。)

(2) パスポートと外国人登録証明書

再入国許可の手数料は、「一回限り」3,000円、「数次」6,000円です(許可の際に手数料分の収入印紙が必要となります。)。

8.
最初の在留期間が経過した後も日本での勉学を続けるときには——
「在留期間更新許可」の申請手続

入国のときに与えられた在留期間(上陸許可証印に書かれています)を超えて、日本での勉学を続けることを希望する場合には、「在留期間更新許可」の申請を行わなければなりません。申請は、必ず在留期間の期限前に行わなければなりません。
「在留期間更新許可」の申請は、地方入国管理局で行います。
申請に必要な書類は次のとおりです。また、在留期間更新許可の手数料は4,000円です(許可の際に手数料分の収入印紙が必要となります。)。

1. 大学・大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校で学ぶ留学生の場合

(1) 在留期間更新許可申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます)

(2) パスポートと外国人登録証明書

(3) 在学証明書・成績証明書(在籍形態等によって違います)

(i)   大学の学部生、大学院生、短期大学生、準備教育機関生、高等専門学校生等
●在学証明書(在学期間の明記されたもの)

(ii)  大学の別科生、専修学校の専門課程生
●出席・成績証明書

(iii)  研究生
●在学証明書(在学期間の明記されたもの)
●研究内容についての証明書(大学の学部等の機関が発行したもの)

(iv)  聴講生
●在学証明書(在学期間の明記されたもの)
●聴講科目・時間数を記載した履修届出写し等の証明書(大学の学部等の機関が発行したもの)

(4) 日本滞在中の経費支弁能力を証明する文書

2. 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制において各種学校に準ずる教育機関で学ぶ留学生の場合

(1) 在留期間更新許可申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます)

(2) パスポートと外国人登録証明書

(3) 在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書、成績証明書(いずれも、在籍している学校が発行したもの)

(4) 日本滞在中の経費支弁能力を証明する文書

9.
家族を本国から呼び寄せるには——
「在留資格認定証明書」交付申請の手続

「留学」の在留資格で、日本で学んでいる学生が、本国から、家族を呼び寄せて、日本で一緒に暮らすためには、同居のための「ビザ」を取らなければなりません。呼び寄せることのできる「家族」は、配偶者と子どもに限られます。なお家族を呼び寄せることができるのは「2. 日本で学ぶ外国人学生の在留資格」の1に該当する教育機関で学んでいる方に限られます。
ビザを取るための手続には、3で説明したように、直接海外の大使館や領事館で、ビザの申請をする方法と、日本で、あなた(学生本人)が、家族のために、日本の入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請を行い、「在留資格認定証明書」が交付されたら、それを本国に送り、それを使ってご家族の方が大使館でビザを取る方法の二種類があります。
在留資格認定証明書交付申請は、地方入国管理局で行います。
家族呼び寄せのための「在留資格認定証明書交付申請」に必要な書類は、次のとおりです。

(1) 在留資格認定証明書交付申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます)

(2) 学生本人のパスポートと外国人登録証明書及びその写し

(3) 次のいずれかで、学生本人と呼び寄せる家族の身分関係を証明する文書

(i)   (配偶者の場合)結婚証明書(写し)

(ii)  (子どもの場合)出生証明書(写し)

(iii)  上記に準ずる文書

(4) 学生本人の収入を証明する文書

(i)   学生本人名義の預金残高証明書又は奨学金を受けていることを証明する文書(給付金額と給付機関を明示したもの)

(ii)  上記に準ずる文書で、生活費用を支弁することができる証明書

(5) 呼び寄せる家族の写真1葉(これから入国しようとする方の写真。申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。縦4センチ×横3センチ)

(6) 返信用封筒1通(提携封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

なお、家族の方の在留資格は、「家族滞在」になります。当初の在留期間を超えて、日本に滞在することを希望する場合や、海外に出国したりする場合には、あなたと同じように、「在留期間更新許可」や「再入国許可」の申請が必要ですので、気をつけてください。

10.
大学等卒業後、日本での就職が決まったときには——
「在留資格変更許可」の申請手続

さて、大学や専門学校等を卒業した方(専門士の称号を取得した方)が、日本での就職が決まった場合には、「留学」の在留資格から、働くための在留資格に変更しなければなりません。
働くための在留資格には、エンジニアなど理系の分野で働くための「技術」、通訳・翻訳、貿易業務など文系の「人文知識・国際業務」、研究者として働く「研究」、自分で会社を経営をする「投資・経営」、日本の小中学校で教える「教育」などがありますが、入国管理局のデータによると、2008年中に、日本で就職をした外国人留学生1万1,040人のうち、約71%が「人文知識・国際業務」、約22%が「技術」への変更を許可されています。
したがって、ここでは、「人文知識・国際業務」と「技術」の在留資格について、「在留資格変更許可」の申請について説明します。
「人文知識・国際業務」、「技術」の在留資格に変更を許可されるには、「日本にある会社等との契約に基づくものであること(フリーランスで仕事をすることはできません)」、「仕事の内容が大学などでの専攻分野を活かしたものであること」、「大学卒業以上の学歴があること又は10年以上の実務経験があること」、「給与の額が日本人と同等額以上であること」といった基準をクリアしていなければなりません(なお、留学生の大学における専攻科目と企業における活動内容の関連性については、柔軟に判断して在留資格を決定することとされています。)。
「在留資格変更許可」の申請は、地方入国管理局で行います。在留資格変更許可の手数料は4,000円です(許可の際に手数料分の収入印紙が必要です。)。
「留学」から、「技術」や「人文知識・国際業務」の在留資格変更許可申請に必要な書類は、会社の規模等により異なりますので、入国管理局のホームページでご確認ください。
(「技術」は、
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/
ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_10.html

「人文知識・国際業務」は、http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/
ZAIRYU_HENKO/shin_henko10_11.html
)

11.
卒業後も、就職活動を続けるためには——
「留学」から「特定活動」への「在留資格変更許可」の申請手続

卒業までに就職が決まらなかった大学、大学院等の留学生又は専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得した留学生が、卒業後も日本での就職活動を継続することを希望する場合、最長一年間の滞在が認められています。
その場合、在留資格は「特定活動」、在留期間は原則として「6月」になり、一回の在留期間の更新が認められます。
「特定活動」への「在留資格変更許可」の申請は、地方入国管理局で行います。在留資格変更許可の手数料は4,000円です(許可時に手数料分の収入印紙が必要です。)。
申請に必要な書類は、次のとおりです。

1. 大学、大学院を卒業した場合

(1) 在留資格変更許可申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。)

(2) 在留中の経費支弁能力を証明する文書

(3) 大学等の卒業証書または卒業証明書

(4) 卒業した大学からの継続就職活動についての推薦状

(5) 就職活動を継続していることを明らかにする資料

2. 専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得した場合

(1) 在留資格変更許可申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。)

(2) 在留中の経費支弁能力を証明する文書

(3) 「専門士」の称号を有することの証明書

(4) 専門学校の卒業証書または卒業証明書、成績証明書

(5) 卒業した専門学校からの継続就職活動についての推薦状

(6) 就職活動を継続していることを明らかにする資料

(7) 専門学校における習得内容の詳細を明らかにする文書

以上のとおり、卒業後も就職活動を継続するためには、卒業した大学や専門学校からの推薦が必要になりますので、希望する方は、大学等にご相談ください。
なお、就職活動期間中に就職が内定したものの、入社時期がまだ先である場合(例えば9月に就職が決まり、翌年4月に入社するような場合)には、採用までの間(内定後1年以内であって卒業後1年6月を超えない期間に限ります。)そのまま在留を継続することができます。その場合の「特定活動」の在留期間更新許可申請には、在留中の経費支弁能力を証明する文書、内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料、内定通知書、内定先企業からの誓約書(内定した元留学生が企業と一定期間ごとに連絡を取ること、企業が内定を取り消した場合には、遅滞なく入国管理局に報告することなど)が必要になります。

12.
卒業後、自分で会社を始めるための活動を継続するには——
「留学」から「短期滞在」への「在留資格変更許可」の申請手続

大学や大学院を卒業した留学生が、卒業後も、自分で会社を始めるための活動を行うことを希望する場合、最長180日間まで、起業活動を継続することができます。
その場合、在留資格は「短期滞在」、在留期間は原則として「90日間」になり、一回の在留期間の更新が認められています。
「短期滞在」への「在留資格変更許可」の申請は、入国管理局で行います。在留資格変更許可の手数料は4,000円です(許可時に手数料分の収入印紙が必要です。)。
申請に必要な書類は、次のとおりです。

(1) 在留資格変更許可申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます)

(2) 大学等の卒業証書または卒業証明書

(3) 卒業した大学からの推薦状

(4) 事業計画書

(5) 会社又は法人の登記事項証明書等本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする文書

(6) 在留中の経費支弁能力を証明する文書

(7) 起業に必要な資金を有することを証明する文書

(8) 事業所の概要を明らかにする資料または事業所が確保されることが確実であることを証明する文書

(9) 大学が起業支援を行っていることを明らかにする文書

(10) 「投資・経営」の在留資格への変更が許可されなかったときの、帰国のための手段が確保されていることを明らかにする文書

以上のように、卒業後の起業活動の許可を受けるには、大学が学生に対して起業支援を行っていること(起業セミナーや企業との交流会の開催、助成金や事業所の提供等)
と、大学からの推薦状が必要となりますので、卒業後の起業活動継続を希望する方は、卒業した大学等にご相談ください。

13.
申請に関する注意点

以上の入国管理局への申請については、以下の点に注意してください。

(1) 入国管理局に提出する書類で、日本で発行される証明書については、発行日から3か月以内のものを提出してください。

(2) 外国語で作成された資料には、日本語の訳文を添付してください。

(3) 提出された書類は、原則として返却されませんので、原本等の返却を希望する場合には、申請時に入国管理局の窓口で申し出てください。

(4) 上記に挙げた申請に必要な書類以外に、入国管理局における審査の過程において提出を求められる場合もあります。

(5) 上記の申請手続や必要書類等は、2010年7月現在のものです。

最新の情報については、入国管理局のホームページ等でご確認ください。または、下記14に記載しました「外国人在留総合インフォメーションセンター」等にお問い合わせください。

14.
入国・在留手続に関する相談窓口
「外国人在留総合インフォメーションセンター」等

入国・在留手続についての相談にお答えしています。
面談、電話、メールでの相談を受け付けています。(メールは「外国人在留総合インフォメーションセンター」のみ)
入国管理局「外国人在留総合インフォメーションセンター」
ワンストップ型相談センター

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