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ここでは、これから日本の大学や日本語教育機関等で学ぼうと考えていらっしゃる外国人の皆様に、日本に入国する際や滞在中に必要な手続について説明します。
まず、前提となる日本の入国管理制度について説明します。
さて、日本の大学や日本語教育機関等に通う外国人学生は、何という在留資格になるのでしょうか。 1. 大学、大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校 2. 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制において各種学校に準ずる教育機関
日本の大学などで学ぶためには、ビザ(査証)を取らなければなりません。 1. 日本に入国しようとする外国人本人が、海外にある日本の在外公館(大使館や総領事館)に直接ビザの申請をする。 2. 入学予定の教育機関の職員が、その所在地を管轄する地方入国管理局で「在留資格認定証明書」の交付申請をする。在留資格認定証明書が交付されたら、それをもって、日本に入国しようとする外国人本人が日本の在外公館(大使館や総領事館)にビザの申請をする(図)。 「在留資格認定証明書」は、外国人が、在留資格に該当し、かつ、入管法第7条第1項第2号に掲げる入国条件に適合していることの証明であることから、在留資格認定証明書があれば、日本の在外公館(大使館や総領事館)などでのビザ発給の手続や空港での入国審査がスムーズになります。
日本の空港に到着したら、入国審査を受けなければなりません。 (1) パスポートとビザが有効であること。 (2) 日本で行おうとしている活動が虚偽のものでなく、『1.「在留資格」及び「在留期間」』で説明した「在留資格」のいずれかに該当し、省令で定められた基準に適合していること。 (3) 在留期間が法律で定められた期間に適合していること。 (4) 入管法で定める上陸拒否の事由に該当しないこと。 (2)については、在留資格認定証明書の交付を受けていると、入国審査が簡易・迅速に行われます。
さて、日本に入国したら、入国の日から90日以内に「外国人登録」をしなければなりません。外国人登録の申請は、お住まいの市区町村の窓口で行ってください。申請にはパスポートと写真2枚が必要です。
「留学」の在留資格で学ぶ外国人学生が、アルバイトを行うには、「資格外活動許可」の申請を行い、事前に許可を受けなければいけません。 (1) 資格外活動許可申請書(入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。) (2) パスポートと外国人登録証明書 なお、「資格外活動許可」があっても、無制限に働けるわけではなく、風俗営業等に係る活動(パチンコ店の店員やバー・キャバレーのホスト・ホステスなど)はできません。 時間についても次のとおりの制限があります。 ○ 原則として、1週につき、28時間以内(夏休み等長期休暇期間中は、1日8時間以内)。 資格外活動許可は、手数料はかかりません。 なお、大学又は高等専門学校(4、5年次・専攻科に限ります)で学ぶ留学生が、在籍する大学や高等専門学校との契約に基づき、ティーチング・アシスタントやリサーチ・アシスタントをする場合は、資格外活動許可は必要ありません。
夏休みや冬休みなどに、母国に里帰りしたり海外旅行をしたりする場合には、「再入国許可」を取得しておけば、新たにビザを取り直さなくても、そのまま日本に戻り勉強を続けることができます。 (1) 再入国許可申請書(入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。) (2) パスポートと外国人登録証明書 再入国許可の手数料は、「一回限り」3,000円、「数次」6,000円です(許可の際に手数料分の収入印紙が必要となります。)。
入国のときに与えられた在留期間(上陸許可証印に書かれています)を超えて、日本での勉学を続けることを希望する場合には、「在留期間更新許可」の申請を行わなければなりません。申請は、必ず在留期間の期限前に行わなければなりません。 1. 大学・大学院、短大、専修学校の専門課程、準備教育機関、高等専門学校で学ぶ留学生の場合 (1) 在留期間更新許可申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます) (2) パスポートと外国人登録証明書 (3) 在学証明書・成績証明書(在籍形態等によって違います) (i) 大学の学部生、大学院生、短期大学生、準備教育機関生、高等専門学校生等 (ii) 大学の別科生、専修学校の専門課程生 (iii) 研究生 (iv) 聴講生 (4) 日本滞在中の経費支弁能力を証明する文書 2. 高等学校、専修学校の高等課程又は一般課程、各種学校、設備及び編制において各種学校に準ずる教育機関で学ぶ留学生の場合 (1) 在留期間更新許可申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます) (2) パスポートと外国人登録証明書 (3) 在学証明書(在学期間の明記されたもの)、出席証明書、成績証明書(いずれも、在籍している学校が発行したもの) (4) 日本滞在中の経費支弁能力を証明する文書
「留学」の在留資格で、日本で学んでいる学生が、本国から、家族を呼び寄せて、日本で一緒に暮らすためには、同居のための「ビザ」を取らなければなりません。呼び寄せることのできる「家族」は、配偶者と子どもに限られます。なお家族を呼び寄せることができるのは「2. 日本で学ぶ外国人学生の在留資格」の1に該当する教育機関で学んでいる方に限られます。 (1) 在留資格認定証明書交付申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます) (2) 学生本人のパスポートと外国人登録証明書及びその写し (3) 次のいずれかで、学生本人と呼び寄せる家族の身分関係を証明する文書 (i) (配偶者の場合)結婚証明書(写し) (ii) (子どもの場合)出生証明書(写し) (iii) 上記に準ずる文書 (4) 学生本人の収入を証明する文書 (i) 学生本人名義の預金残高証明書又は奨学金を受けていることを証明する文書(給付金額と給付機関を明示したもの) (ii) 上記に準ずる文書で、生活費用を支弁することができる証明書 (5) 呼び寄せる家族の写真1葉(これから入国しようとする方の写真。申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。縦4センチ×横3センチ) (6) 返信用封筒1通(提携封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) なお、家族の方の在留資格は、「家族滞在」になります。当初の在留期間を超えて、日本に滞在することを希望する場合や、海外に出国したりする場合には、あなたと同じように、「在留期間更新許可」や「再入国許可」の申請が必要ですので、気をつけてください。
さて、大学や専門学校等を卒業した方(専門士の称号を取得した方)が、日本での就職が決まった場合には、「留学」の在留資格から、働くための在留資格に変更しなければなりません。
卒業までに就職が決まらなかった大学、大学院等の留学生又は専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得した留学生が、卒業後も日本での就職活動を継続することを希望する場合、最長一年間の滞在が認められています。 1. 大学、大学院を卒業した場合 (1) 在留資格変更許可申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。) (2) 在留中の経費支弁能力を証明する文書 (3) 大学等の卒業証書または卒業証明書 (4) 卒業した大学からの継続就職活動についての推薦状 (5) 就職活動を継続していることを明らかにする資料 2. 専門学校を卒業して「専門士」の称号を取得した場合 (1) 在留資格変更許可申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます。) (2) 在留中の経費支弁能力を証明する文書 (3) 「専門士」の称号を有することの証明書 (4) 専門学校の卒業証書または卒業証明書、成績証明書 (5) 卒業した専門学校からの継続就職活動についての推薦状 (6) 就職活動を継続していることを明らかにする資料 (7) 専門学校における習得内容の詳細を明らかにする文書 以上のとおり、卒業後も就職活動を継続するためには、卒業した大学や専門学校からの推薦が必要になりますので、希望する方は、大学等にご相談ください。
大学や大学院を卒業した留学生が、卒業後も、自分で会社を始めるための活動を行うことを希望する場合、最長180日間まで、起業活動を継続することができます。 (1) 在留資格変更許可申請書(地方入国管理局に置いてあります。入国管理局のホームページからダウンロードすることもできます) (2) 大学等の卒業証書または卒業証明書 (3) 卒業した大学からの推薦状 (4) 事業計画書 (5) 会社又は法人の登記事項証明書等本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする文書 (6) 在留中の経費支弁能力を証明する文書 (7) 起業に必要な資金を有することを証明する文書 (8) 事業所の概要を明らかにする資料または事業所が確保されることが確実であることを証明する文書 (9) 大学が起業支援を行っていることを明らかにする文書 (10) 「投資・経営」の在留資格への変更が許可されなかったときの、帰国のための手段が確保されていることを明らかにする文書 以上のように、卒業後の起業活動の許可を受けるには、大学が学生に対して起業支援を行っていること(起業セミナーや企業との交流会の開催、助成金や事業所の提供等)
以上の入国管理局への申請については、以下の点に注意してください。 (1) 入国管理局に提出する書類で、日本で発行される証明書については、発行日から3か月以内のものを提出してください。 (2) 外国語で作成された資料には、日本語の訳文を添付してください。 (3) 提出された書類は、原則として返却されませんので、原本等の返却を希望する場合には、申請時に入国管理局の窓口で申し出てください。 (4) 上記に挙げた申請に必要な書類以外に、入国管理局における審査の過程において提出を求められる場合もあります。 (5) 上記の申請手続や必要書類等は、2010年7月現在のものです。 最新の情報については、入国管理局のホームページ等でご確認ください。または、下記14に記載しました「外国人在留総合インフォメーションセンター」等にお問い合わせください。
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