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入学資格は、あなたが入学したい高等教育機関の種類によって異なります。以下を参照して下さい。
大学・短期大学
日本の大学入学資格は、外国で中等教育を修了した者については、当該国において学校教育における12年の課程を修了した者に認められています。学校教育における初等中等教育の課程が12年に満たない国において高等学校に相当する課程を修了した者については、文部科学大臣が指定した日本の大学に入学するための準備教育を行う課程を修了し、18歳に達した者に対して大学入学資格が認められています。また、国際バカロレア資格、アビトゥア資格などの資格を有し、18歳に達した者についても大学入学資格が認められています。
大学院
日本の大学院入学資格は、外国の高等教育機関で所定の課程を修了した者については、当該国において学校教育における16年(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18年)の課程を修了した者に認められています。また、各大学院が行う個別 の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で22歳(医学、歯学又は獣医学を履修する博士課程にあっては24歳)に達したものについても、当該大学院の入学資格が認められます。
高等専門学校
外国で中等教育を修了した者については、相当年齢に達し、入学しようとする学年に在学する者と同等以上の学力があると認められる場合は、中途の学年に編入学することも可能です。
専修学校
日本語学校を除く専修学校専門課程への入学資格は次の2つの条件を満たすことです。
1)外国において12年間の学校教育を受けていること(中等教育を修了している要件を含む。)しかし、国によっては10年又は11年間で高等学校の卒業となることがあり、学校教育における初等中等教育の課程が12年間に満たない国において高等学校に相当する課程を修了した者については文部科学大臣が指定した日本の大学に入学するための準備教育を行う課程を修了し、18歳に達した者に限り、入学資格が認められています。
2)専修学校専門課程で教育を受ける場合に必要な日本語能力として、次の3つの基準のどれかに合致していること。
  • 日本語教育振興協会が認定し、法務大臣により告示されている日本語教育機関で、6ヶ月以上の日本語教育を受けた者。
  • 日本国際教育協会及び国際交流基金が実施する日本語能力試験の1級又は2級に合格した者。
  • 日本の小学校、中学校、高等学校において1年以上の教育を受けた者。
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