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| 学費や生活費の不足を補うために、勉強時間の合間を縫ってアルバイトをする留学生は多く、現在約8割の留学生はアルバイトに従事しています(平成21年JASSO調査)。本来、留学生の在留資格である「留学」は、学業を目的とする活動ですので、報酬を受ける活動等を行うことはできません。従って、「留学生」がアルバイトをするためには、地方入国管理局等において「資格外活動許可」を受け、かつ、「留学」本来の活動である学業を阻害しない範囲内で行う必要があります。ただし、平成22年7月以降、在籍する大学又は高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動許可を得る必要はありません。 |
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アルバイトをするためには「資格外活動許可」を申請して入手することが必要です。
入国管理局で申請するためには、資格外活動許可申請書(入国管理局の窓口にあります)、旅券(パスポート:提示するだけでいいです)、外国人登録証(明書)(原本か写し)、(申請時に用意できれば)学生証が必要です
なお、この申請は無料で行うことができます。 |
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留学生のアルバイトの時間は、以外以下の通り制限されていますので、決められた条件に違反しないようにして下さい。 |
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許可の区分 |
就労可能時間 |
1週間の就労
可能時間 |
教育機関の長期休業中の就労可能時間 |
| 留学生 |
大学などの学部生及び大学院生 |
包括許可 |
一律28時間以内 |
1日につき 8時間以内 |
| 大学などの聴講生・専ら聴講による研究生 |
| 専門学校などの学生 |
| 家族滞在 |
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特定活動
(継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者又は、これらの者に係る家族滞在活動を行う者) |
| 文化活動 |
個別許可
(勤務先、仕事内容を特定) |
許可の内容を個別に決定 |
※ただし1週について28時間を超えて報酬を受ける活動等を行おうとする場合は、該当期間内において個別許可を受ける必要があります。
※大学又は高等専門学校との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については、時間制限はありませんが、学業が疎かにならないよう注意してください。
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風俗営業関連の業種で働くことは法令で厳しく禁止されています。例えば、バーやキャバレーなど客席に同席してサービスする業種、パチンコ屋や麻雀店などでは、皿洗いや掃除でも働くことが禁止されていますので注意して下さい。 |
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■ 大学・学校の学生生活課などによる紹介
■ アルバイト情報誌、新聞の広告欄を参照する
[参考]
- 「TOWN WORK」や「an」、「Domo!」など
- [外国人向けフリーペーパー]
関東 メトロポリス(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)・Tokyo Notice Board(東京都、神奈川県)
関西 Kansai Flea Market など
■ 公共職業安定所(ハローワーク)による紹介
■ 「友人や先輩知人などからの紹介」
■ 「学校掲示板」
■ 「求人情報(Webサイト)」
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