A.
i)日本に入国後90日以内に外国人登録をする
日本に90日以上在留する外国人は、「外国人登録法」という法律によって外国人登録をすることが義務づけられています。外国人登録は、日本へ入国後90日以内に行う必要があります。登録する場所は、居住地域の市区町村役場です。
(参考)必要な書類:外国人登録申請書、パスポート、写真2枚(縦4.5㎝×横3.5㎝)
ii)署名について
16歳以上の外国人は、新規登録したり、登録証明書の引替交付(外国人登録証が汚損した場合など)・再交付(外国人登録証を紛失した場合など)・切替交付を受けようとする場合には、申請書の提出と同時に登録原票及び署名原紙(外国人登録証の署名の基となるもの)に署名して下さい。
iii)外出する時には必ず外国人登録証を持つ
外国人登録をすると、「外国人登録証明書(外国人登録証)」が発行されますので、外出する時には、旅券(パスポート)の代わりに必ず「外国人登録証」を常時持って歩かなければなりません。警察官など官公庁の行政官に「外国人登録証明書を見せてください」と言われたら、出して見せる義務があります。外国人登録証は毎日持って歩くので、紛失や盗難の可能性もあります。登録番号は必ず別の紙に書き写し、保管しておいてください。旅券(パスポート)についても同じです。